ふるさと納税の制度の改定があったって聞いたよ!
まぢかよ?!改定があると、大体は良くない方向なんだよなぁ。
何がどう変わるのか、愚弟的に教えてよ~。
ポイントは2つぢゃ!
総務省は2023年6月27日に、次回(2023年10月~2024年9月)の指定期間におけるふるさと納税の自治体指定に際して、改正内容を広報しました。
主な変更点は下記の2つです。
先ずは変更点ひとつめですが、「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールが厳格化されます。
と言われてもピンと来ないと思いますので、具体的に説明します。
例えば、30,000円でふるさと納税の制度を利用して返礼品の牛肉を選択したとします。
納付された側の自治体としては、30,000円に対して返礼品の金額の割合は上限30%と決められています(2019年6月に総務省は、寄附金額に対する返礼品の金額の割合を上限30%に改正しました。)ので、30,000円×30%=9,000円を上限として牛肉を仕入れることになります。
ここでのポイントはあくまで仕入れ値ですので、販売価格ではありません。よく写真のような還元率という言葉を目にすると思いますが、こちらは販売価格を基に計算しています。
つまり、9,000円で仕入れた牛肉ですが、市場で30,000円で販売されていれば、還元率100%ということになります。
かかる費用はそれだけではありません。それ以外にも自治体にかかる費用があります。
【さとふる】や【ふるなび】などのポータルサイトに掲載する費用(一般的に10%位かかっていると言われています)や、寄付金に関する受領証の発行事務費用、ワンストップ特例に関する申請書の受付事務費用等の経費などがかかってきます。
これらの費用に対し、寄付金受入額の5割以下とするルールが厳格化されることになります。そのため、仕入れにかかる費用(牛肉が1枚少なくなっているかも…。)が圧縮される可能性があります。
変更点の2つめは、熟成や精米などの加工を必要とする食品について、今までは加工や製造の主要部分を自治体内で行っていれば返礼品として認められていましたが、今後は食品のうち熟成肉と精米についてはその原材料も同じ都道府県産であることが必要となりました。
ん?どゆこと?と思われる方もいらっしゃると思いますので具体的に説明します。
今までは、海外等から輸入した肉を地元で一定期間「熟成」させた肉を「地場産品」として返礼品としたものがありましたが、そのようなものは返礼品として認めない。という変更です。
その自治体で育った牛肉だと思いきや、オージービーフだったということがなくなる。ということです。この変更は個人的には良い変更だと思います。
9月末までにふるさと納税をした場合は上記変更は適用されません。ふるさと納税を考えている方は9月末までに実施すると良いでしょう。