つみたてNISAを始めようと思うんだけど、税金の面で優遇があるって聞いたんだけど
確か上限が決まっていたと思うよ
つみたてNISAと新NISA(つみたて投資枠)での違いを知っておいた方がいいのぉ
現行のつみたてNISAについては大切なポイントを5つ。新NISA(つみたて投資枠)については良く質問されることを7つまとめてみました。新NISA(つみたて投資枠)については現時点(2023/3末)で決定してる内容となっています。
目次
- つみたてNISA【少額投資非課税制度】
- ❶ 運用した利益に税金がかからずお得!
- ❷ 小額から投資できます!
- ❸ 年間40万円まで投資可能
- ❹ 非課税期間 最長20年
- ❺ 選びやすく始めやすい厳選商品
- 2024年1月NISA 非課税は恒久化、投資枠は大幅拡大へ
- Q1.生涯非課税限度額については、買付ベースで管理されるのですか?
- Q2.新しいNISA制度では生涯非課税限度額を管理するとのことですが、金融機関を変更できますか?
- Q3.つみたて投資枠だけで生涯非課税限度額(1,800万円)を使いきることはできますか?
- Q4.新制度になって手続が複雑になりませんか?
- Q5.新しいNISA制度を始める際、既に現行のつみたてNISAで保有している商品は、売却する必要がありますか?
- Q6.ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように取り扱われますか?
- Q7.現在、NISA口座を開設しています。口座の開設先を今の金融機関から別の金融機関に変更することはできますか?
- 注意
つみたてNISA【少額投資非課税制度】
現行のつみたてNISAについてのポイントは5つです。
株や投資信託などへの投資によって得られた利益には通常20.315%※の税金がかかりますが、つみたてNISAを使って投資すると税金がかかりません。
※2037年まで、復興特別所得税(0.315%)が付加されています。
投資はまとまった資金が無いと始められないのでは?と思っている方も多いかもしれませんが、「つみたてNISA」は少ない資金から始めることができます。
投資信託なら、100円から始めることも可能です。 少額から始められる「つみたてNISA」でご自身の 予算に合わせて無理なく積み立てていきましょう。
1月から1年間買い付けした場合、月あたり約33,000円を上限として始められます。年間40万円、非課税投資枠を 利用できます。
非課税投資枠の投資可能期間 は2018年~2042年まで。
「つみたてNISA」は基本的に国が定めた厳しい条件をクリアした投資信託(公募株式投資信託)・ETF(上場投資信託)のみが対象となりますので、投資初心者の方や長期投資に興味がある方にとって始めやすい制度です。国は厳格な条件を定めており、それをクリアできる商品はたったの215本程度(2022年8月時点)。その分、選びやすくなっています。
2024年1月NISA 非課税は恒久化、投資枠は大幅拡大へ
2024年から変わる新NISA(つみたて投資枠)についてよく聞かれることを7つまとめてみました。
生涯非課税限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。 このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できることとなります。
金融機関の変更は、可能です。 利用者それぞれの生涯非課税限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。
つみたて投資枠だけで生涯非課税限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。 また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠(現行の一般NISAが成長投資枠に名称変更されます)だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の生涯非課税限度額は、1,200万円とされています。
現行のつみたてNISAを利用している者については、新制度開始時に新しいNISA口座(つみたて投資)が自動的に設定されるなど、新制度の手続が複雑とならないよう検討しています。
既に現行のつみたてNISA制度で保有している商品を売却する必要はありません。 購入時から20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。 ただし、非課税期間終了後、新しいNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。
現行のジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。
年単位で金融機関の変更が可能です。 金融機関の変更を希望する方は、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更の手続きを完了することで、変更することができます。手続の詳細は、口座を開設している金融機関にお問い合わせください。
変更したい年分の属する年の1月1日以降、変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合には、その年分については金融機関を変更することはできません。